2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
積極財産承継主義は、イギリスなどのコモンロー系の国が採用するシステムで、相続処理に当たる専門家が債務を弁済し、その後の積極財産だけを相続人に分割する仕組みでございます。 これに対して、包括承継主義は、ドイツ、フランスなど大陸法系の国が採用する仕組みでございまして、債務を含めた被相続人の全財産が相続人に包括的に承継されます。日本もこの主義を採用しています。
積極財産承継主義は、イギリスなどのコモンロー系の国が採用するシステムで、相続処理に当たる専門家が債務を弁済し、その後の積極財産だけを相続人に分割する仕組みでございます。 これに対して、包括承継主義は、ドイツ、フランスなど大陸法系の国が採用する仕組みでございまして、債務を含めた被相続人の全財産が相続人に包括的に承継されます。日本もこの主義を採用しています。
特に、相続処理を含めまして、行方不明者も多いことから、関係人の把握が困難な場合が多いです。説明会、公聴会等の簡略化、また申請手続の簡略化が望まれます。土地利用のワンストップ化に係る特例措置とあわせて検討をしていただきたいという御要望でございます。いかがでしょうか。